皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。前回の続きとなります。前回の特別受益とは逆のケースとなります。 sukekiyo-kun.hatenablog.com 条件は前回と同様としますが、おさらい。 佐兵衛死亡時の遺産は総額6億円と仮定。例の不吉かつ禍々しい遺言書は存在せず、三姉妹と佐兵衛の関係も険悪でなく、普通の状態で法定相続となった。さらに、繰り返しになりますが、松子・竹子・梅子それぞれの夫は、結婚時に犬神姓に改めただけのいわゆる「婿どの」に過ぎず、佐兵衛との養子縁組はされていません。 したがって、松子・竹子・梅子の相続分はそれぞれ2億円ということになります。これはすでにご存じの方も多いと思います。ただ、問題となるのは、例えば松子がなんらかの特別な立場であった場合です。 ここで、 条件追加:神戸・東京に移り住んで、ほとんど信州の犬神本家に顔を出さなかった竹子と梅子。そんな彼女らとは裏腹に、