借金も明記する これらのプラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金についても記載しておきましょう。 借金があった場合、借金も法定相続人に相続されてしまいます。相続放棄をすれば借金の返済義務を回避できますが、相続放棄の手続きは原則として、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に行う必要があります。 また、相続放棄をする前に財産に手をつけると、法定単純承認が成立し、相続放棄が認められなくなってしまいます。 したがって、借金があるかどうかは、相続人が相続放棄をするかどうか判断するにあたって重要な事情ですので、借金について明記しておくことは非常に意味があります。 また、サブスクリプションサービスの契約もリストアップしておくと良いでしょう。知らぬ間に契約上の地位が、相続人に引き継がれて料金が発生してしまうことを防ぐことができるからです。 財産を譲りたい人を決める 財産
4月1日から預貯金口座のマイナンバー(個人番号)付番がスタートした。国が災害発生の際や相続時の利便性をメリットにあげる制度なのだが、自分の財産が「丸裸」にされると不安視する向きは少なくない。マイナンバーとの紐付けは義務ではないものの、金融機関は口座開設などの際に届け出を伺っている。経済アナリストの佐藤健太氏は「国から十分に周知されないまま開始され、金融機関からのお知らせにドキッとする人も多い。しっかりと制度を理解した上で口座との紐付け管理を考えるべきだ」と指摘する。 目次 一定の期限までに登録の有無を回答しなければ自動的に「同意」マイナンバー制度のトラブルは後を絶たず、先行きを不安視する向きまた始まった…自民党が大好きなバラマキで強引な解決はかるマイナンバーカードの全機能をスマホに搭載できるようにしていく方針「現行の健康保険証は終了」という政府の姿勢 一定の期限までに登録の有無を回答しなけ
税務調査というと、個人事業主や法人のイメージが強く、会社員や主婦など個人にはあまり関係がないと思っている人も多いのではないでしょうか。しかし、そんなことはありません。税務署は個人に対しても目を光らせているのです。専業主婦ながら多額の追徴税を課されてしまったAさんの事例をみていきましょう。多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士が解説します。 【早見表】年収別「会社員の手取り額」 ある日、税務署から届いた1通のお尋ね昨年、長年連れ添った夫を亡くした専業主婦のAさん。夫が亡くなって半年ほど経ったある日、Aさんのもとに、税務署から「相続についてのお尋ね“相続税申告の簡易判定シート”(以下、お尋ねという)※」が届きました。 ※市町村は死亡届を受け取った場合、相続税法58条によりその事実を税務署に通知しなければならない 相続が発生した場合、税務署は相続税が発生しそうな人へこの「お尋ね」を送るようにしています
それでも、この土地を売りさばかなくてはいけない理由があった。 40年前、そこは1000万円のきれいな別荘地だった 40年ほど前、両親が別荘地として約1000万円でこの土地を購入した。当時はきれいに整備された宅地造成地だったが、その後、立地の悪さがたたって荒れ放題に。今思えば、悪質な原野商法に騙されたと思われる。 我が家の不動産。現在ではどこから自分の土地なのか、登記所で公図を見ないと分からない そんな一銭の価値もない土地だったので、家族の中で「九十九里浜に別荘地がある」という認識は持っていたものの、誰一人近づこうとはしなかった。 土地の存在自体が記憶から消えかけていたコロナ禍のある日、とある事情から我が家の“負動産”に注目が集まった。
ヒロミ・ロラン(66)は、いまも打ちひしがれた様子だ。私たちがこの女性と最初に会ったのは2023年11月、パリにあるこの女性の弁護士の事務所でのことだった。 アラン・ドロンの3人の子供の一致団結した行動によってヒロミがKOされたのは、2023年7月5日だった。それ以降、ヒロミはいまもまだ立ち直れていない。一方、アラン・ドロンの子供たちのほうも、もともと悪かった仲が、その後さらに険悪なり、もう2度と3人が一緒に行動することはないと思えるほどだ。いずれにせよ、ヒロミはあの日以来、自分の人生を生きている気がしないという。 「もう一度、アラン(・ドロン)に会いたいんです。それができないなんて信じられません。私は彼に会えなくて寂しいですし、彼も私と会えなくて寂しいのだと思います。私がどこに行ったのか、なぜいなくなったのかが気になっているはずです。もう一度、アランと会う。その希望に私の全人生を託してい
定年後、“終の棲家”として中古マンションを購入した仲良し夫婦。中古ながら、念願のマイホームに大満足の二人でしたが、税務署から届いた「1通の封書」が、夫婦の幸せを崩壊させることに……。夫婦間のお金の管理にまつわる悲劇について、多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士が解説します。 “念願のマイホーム”を購入した夫婦…税務署から「お尋ね」が 定年退職を迎えた60歳の男性Aさんと、結婚後は専業主婦として家庭を支えた同い年の妻Bさん。定年直前のAさんの年収は約900万円ほど。転勤の多かったAさんは、住宅の購入は退職後と決めており、定年まで社宅住まいでした。 Bさんは家計をやりくりしつつ、将来の住宅購入のため、Bさん名義でお金を貯めていました。 このたび、Aさんの退職に伴い、貯蓄の3,000万円と退職金1,500万円の一部を使って、約3,500万円のマンションを購入。中古住宅ではあるものの綺麗にリフォームさ
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