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貸金業の検索結果1 - 2 件 / 2件

  • 過払い金CMの大手弁護士法人、「東京ミネルヴァ」破産の底知れぬ闇

    1973年石川県生まれ、99年東京経済株式会社入社、2009年中小企業診断士登録、14年取締役東京支社副支社長、21年取締役東京支社長、22年より現職。 倒産のニューノーマル 新型コロナの影響により急増する企業倒産。信用調査会社の帝国データバンク、東京商工リサーチ、東京経済の各担当者が、注目の倒産事案、知られざる倒産の裏側、最新のトレンドなどをレポートする。 バックナンバー一覧 消費者金融会社への過払い金の返還請求を手掛け、積極的なテレビCMなどを行っていた弁護士法人、東京ミネルヴァ法律事務所が6月24日、東京地裁から破産手続きの開始決定を受けた。だが、今回の破産には、ほとんど知られていない深い闇がある。(東京経済東京支社情報部 井出豪彦) 30億円の流用で 被害者は2万人か 6月24日、負債51億円余りで破産決定を受け、弁護士法人では過去最大の倒産となった(弁)東京ミネルヴァ法律事務所〔

      過払い金CMの大手弁護士法人、「東京ミネルヴァ」破産の底知れぬ闇
    • 貸金業登録|貸金業を行うための手続きは?許可要件は?東京・名古屋・大阪の行政書士法人エベレストが解説! - 行政書士|東京都港区・名古屋市中村区・大阪市北区の行政書士法人なら、行政書士法人エベレスト!【相続遺言・サ高住・在留資格ビザ・登録支援機関等】

      「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいいます(貸金業法第2条)。つまり、個人的な信頼関係のもとに行われるお金の貸付けや、企業がその従業員や役員にお金を貸し付けることは「業として」とは言えないため、貸金業登録は不要です(貸金業法第2条但書き)。最も、たとえ1回限りの行為であっても、それが反復継続的な意思があると見られる場合など、「業として」に該当する場合がありますので、外形的に見て判断される場合がありますので注意が必要です。 ※「金銭の貸付け」とは… 利息付きであるか否かを問わずすべての貸付けをいいます。 ※「金銭の貸借の媒介」とは… 貸手と借手の間に入って金銭消費貸借契約の成立に尽くすことをいいます。

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