単独公演『四季折々』より「動くな!JASRACだ!」をご覧ください。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ さらば青春の光2023単独『すご六』全国ツアー開催決定!! チケットぴあにて2月18日より先行抽選受付開始!!! #さらば青春の光 #動くなJASRACだ #業界の闇
お題「ささやかな幸せ」 お題「わたしの癒やし」 昨日は晴れ。今日は晴れ一時曇り。 このところ、上空にジェット旅客機の飛ぶ姿を見る機会がめっきり少なくなった。それは、なんでだろう~? これは、ラムダ株の新型コロナ感染拡大により、東京のみならず地方にまで緊急事態宣言等が発令されていることと関係があるのだろうか? 新型コロナ: 緊急事態宣言、21都道府県に拡大 9月12日まで: 日本経済新聞 それでも、昨夕は、「日航機」が久しぶりに飛んでいるのを目撃した。 その様子は、次の写真(Twitter投稿を含め、4枚)のとおりである。 ❶国内生産原油量0.3%、輸入原油量99.7%(2019年度)と!https://t.co/f4ygjcnS4j ❷今夕飛行していた「日航機」 pic.twitter.com/q63UBOpasF — 月影隠輝 (@f3eOrVMXRo0zZgC) 2021年8月29日
ジョージ・ガーシュイン(George Gershwin、1937年没、以下「ジョージ」)が作曲した著作物のうち、米国の著作権管理団体ASCAPから提供された資料により、アイラ・ガーシュイン(Ira Gershwin、1983年没、以下「アイラ」)との共同著作物(※)であることを確認できたもの(337楽曲)について、2022年1月1日からその著作権の管理を再開することとなりましたので、お知らせします。 1 経過 ジョージは、「ラプソディ・イン・ブルー(RHAPSODY IN BLUE)」や「サマータイム(SUMMERTIME)」などで知られる作曲家で、1937年に亡くなりました。JASRACは、その著作物について、ASCAPおよび日本地域の音楽出版社から管理委託を受けて、国内での利用に関する著作権の管理を行っていましたが、ジョージの死亡から50年と「連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法
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JASRACがTwitterをはじめます。私たちの日々の取り組みや、制作したコンテンツ、音楽著作権に関する情報をお送りしていきます。どうぞよろしくお願いします! と初のツイートを行ったが、ネット上であまり好意的に思われていないようで、早速厳しいコメントが多数寄せられ大荒れとなっていた。 有志がTwitterで期待度アンケート あるユーザーは、ツイートに返信する形で 参考までにJASRACのSNSに関する期待度 とのツイートを行い、4択のアンケートを行う。 8261票が寄せられ、 期待している 6.2% まぁまぁ期待している 3.7% 期待していない 4.8% まったく期待していない 85.3% という結果となっていた次第である。 ※画像は『Twitter』より
音楽著作権の管理団体であるJASRACは、音源や歌詞、譜面など、音楽に関する著作物を使う者から、お金を徴収している。 音楽業界を取り巻く状況は、音源のデジタル化や東日本大震災、コロナ禍による興行の縮小など、この20年間でも大きく変化している。徴収額にはどのような変化が見られるのだろうか。 ●徴収額の全体はほぼ横ばい JASRACが公表している約20年間の徴収額の推移を見てみると、使用料等徴収額の合計金額は、1050億円から1150億円のあたりで推移している。 その内訳を見てみると、20年間で各種目ごとに盛衰があったことがわかる。例えば「演奏」種目では、コンサートなどの興行が増加していたことが徴収額の伸びに繋がっていたとも思われるが、2020年度以降は新型コロナウイルスの影響で興行数が激減したため、縮小している。 しかし、徴収額全体を見ると、大幅な増加や減少はあまりなく、JASRACは世の中
2020年2月28日 一般社団法人日本音楽著作権協会 (JASRAC) 音楽教室における請求権不存在確認訴訟の判決について 音楽教室事業者が日本音楽著作権協会(JASRAC)を被告として提起した標記の訴訟について、本日(2020年2月28日)、東京地方裁判所(佐藤達文裁判長)は、JASRACの主張を全面的に支持し、音楽教室においてJASRACの管理著作物を演奏利用する場合には、演奏利用の態様(教師が演奏するか、生徒が演奏するか、録音物を再生するか)にかかわらず、その演奏利用全般に対して著作権が及ぶと判断し、音楽教室事業者の申し立てた請求権不存在確認の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡しました。 JASRACの主張が全面的に認められたものと受け止めています。この判決を受けて、JASRACは音楽教室事業者の皆さまのご理解を得られるよう取り組みを進め、創作者への対価還元を通じて音楽文化の発展
「音楽教室で『練習のために』弾いたり歌ったりするものから、使用料をもらいたいと思ったことなどない」 かつて『残酷な天使のテーゼ』の作詞家・及川眠子がTwitterで呟いたことでも話題になった、“レッスン演奏で使う楽曲は著作権使用料を払わなければならないのか”について是非を問う裁判。長い論争の末、10月24日にようやく決着がついた。結果、「生徒の演奏に対しては徴収できない」とし、JASRAC(一般社団法人 日本音楽著作権協会)の上告を棄却したのだ。 ことの発端は2017年、音楽教室事業者らがJASRACを相手取り“音楽教室での音楽著作物の演奏利用について、JASRACが請求権を有しないこと”を確認するために訴訟を起こしたことから始まった。 簡潔にいえば、「レッスンで使用した楽曲については、音楽教室からJASRACが著作権料を徴収しますよ」といった内容である。果たしてレッスン中の生徒の演奏を音
新型コロナウイルスの影響によって、オンラインでのレッスンを余儀なくされている、おのうえピアノ教室(神奈川県)の尾上繭子さん。不安の種はもう一つある。それが、先月末に示された、音楽教室などが日本音楽著作権協会(JASRAC)を相手取った著作権訴訟の一審判決だ。 裁判の主な争点は、音楽教室での演奏が、著作権法に定める“公衆に対する演奏”に当たる否かということだった。同法22条では「著作者はその著作物を公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利を専有する」とされているが、音楽教室側は、利用主体は講師と生徒であり、個人レッスンや10人程度のグループレッスンはこれにあたらないと主張。しかし東京地裁はこの訴えを棄却。生徒は不特定多数の公衆にあたり、JASRACが音楽教室から著作権料を徴収することを認めた。
2017年に日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室での演奏について著作権使用料を徴収する方針を示したが(過去記事)、これに対し音楽教室業界は反発、教室での演奏は著作権が及ばないことの確認を求めた裁判に至っている。この裁判に向けて、JASRACが著作権侵害を確認するために同協会の職員を身分を隠して生徒として約2年間通わせて調査を行っていたそうだ(朝日新聞、ITmedia)。 弁理士の栗原潔氏によるとこういった行為は違法ではなく、またそれによって得られた証拠についても証拠能力はあるという(Yahoo!ニュース)。ただ、調査員が述べている「教室での演奏はまるで演奏会の会場のようだった」というような主観的意見については証拠能力としては微妙だそうだ。
ストーリー by nagazou 2022年09月14日 8時05分 DLサービスに移行させたいの? 部門より 先日、文化庁が著作権法施行令の改正案を出した。この改正案では的録音録画補償金制度の新たな対象機器としてBlu-rayレコーダーなどを含むとする内容となっている(過去記事)。この改正案に対して日本レコード協会やJASRAC、民放連など19団体は支持する声明を発表した(Impress Watch)。 声明では「音楽や映像のクリエーターに適切な対価を還元する環境を再構築するために必要不可欠なプロセスであり、この改正案を強く支持する」としている。また今回の指定は、クリエーターへの対価の還元が果たされない状態を改善するもので、「必ず実現させる必要ある」と訴えてるとのこと。
生徒演奏、著作権料認めず 音楽教室の楽曲使用巡り―JASRAC一部敗訴確定・最高裁 2022年10月24日17時52分 ピアノ教室 音楽教室の講師と生徒による楽曲演奏が、日本音楽著作権協会(JASRAC)による著作権使用料の徴収対象となるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷の深山卓也裁判長は24日、生徒の演奏について徴収を認めなかった二審知財高裁判決を支持し、JASRACの上告を棄却した。講師の演奏のみ徴収を認める判断が確定した。 「最悪の事態、回避」と評価 著作権料訴訟に音楽教室側―最高裁判決 徴収対象の教室は全国に約6700施設に上るとみられ、大半は徴収に応じていない。今後、講師の演奏に伴う著作権料の支払いが発生し、受講料に影響する可能性もある。 原告は、音楽教室を営む全国の約240事業者。生徒の演奏に関して教室が楽曲を使用していると言えるかが争点だった。 第1小法廷は判決
【JASRAC】結婚披露宴で流す曲に包括使用料を試験導入。1回の式で計15,000円 1 名前:ばーど ★:2019/09/03(火) 16:31:46.88 ID:FHoSsZzy9 日本音楽著作権協会(JASRAC)は、音楽や映像を結婚式や結婚披露宴などブライダル目的で複製する場合の使用料について、包括的に徴収する方法の試験的運用(実証実験)を実施する。事業者の募集受付は9月2日〜9月20日。 結婚式や披露宴などでJASRAC管理の音楽を使う場合、余興のカラオケやプロフィールビデオ上映やBGM用CDの再生など「演奏」利用や、BGM用CD製作/記録用DVD製作など「複製」利用という目的に応じて使用料の手続きが必要となり、通常はホテルや結婚式場、録音/録画物の製作事業者(または代行団体)らがこうした手続きを行なっている。 10月1日からはブライダル専用の使用料が適用。JASRACやRIAJ
参院選ではNHKから国民を守る党が議席を獲得したことが様々な感想と共に話題になっています。 得票は事実ですし果たしてどのように仕事をしていくのかは今後の事ですのでいいとしても、政見放送の内容は流石にどうかと思いました。 同時に、同じような事をぶち上げて話題性だけで動くような人が続くようなことはしてほしくないなあ・・・と思ったものです。 と、思ったら早速何かでてきました; 現在JASRACから音楽を守る党の設立準備を進めております。準備会の公式サイトは明日公開予定です。 宜しくお願い致します。 — JASRACから音楽を守る党 設立準備会 (@NOJASRAC) July 24, 2019 マジかよ日本大丈夫か;
IT Leaders トップ > テクノロジー一覧 > ブロックチェーン > 事例ニュース > JASRACがブロックチェーンの実証実験、音楽作品の著作者情報や属性データを管理 ブロックチェーン ブロックチェーン記事一覧へ [事例ニュース] JASRACがブロックチェーンの実証実験、音楽作品の著作者情報や属性データを管理 2020年2月6日(木)日川 佳三(IT Leaders編集部) リスト 一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)は2020年2月4日、音楽作品の情報をブロックチェーン(分散型台帳)で管理する実証実験を開始すると発表した。個々の音楽作品がいつ誰によって作られたのかをブロックチェーンで管理する。作品名や作者名といった音楽作品に付随するメタデータ(属性情報)も管理する。音楽出版社の参加を募り、2020年2月から3月にかけて実証実験を実施する。 JASRACが始める実証実
昨日(6/1)、note運営事務局を通じて、(社)日本音楽著作権協会(以下JASRAC)より、私のnoteのエントリーに対してクレームが届きました。 内容を簡単に言うと、「あなたがnoteに掲載しているエントリーは著作権侵害なので、1週間以内に削除せよ」という内容です。 私がnoteでこのような取り組みを始めた動機というのは、 ・好きな英語詩曲の自分なりの訳詞を通して、自分の心象を言語化したい ・公開することで、元の曲(歌詞)の素晴らしさを、読んでくださった方とわかちあいたい という思いがあったからです。 もとより、好きな(取り上げた)アーティストへの愛情を原資に始めたようなものなので、アーティストの権利を侵害するつもりは欠片もなく、(管理団体から)権利侵害だから削除せよと言われればそうします。 ただ、正直、納得できないというか、釈然としない思いもあります。 まず、このような取り組みを始め
それならばと言う事で、一度消した動画をFacebookページにアップしなおそうかと思案中です。 自分の楽曲だけでなく、カバー動画も全部検討中です。 ついでに言うと、Twitterは、JASRACのリストに名前がなかったので契約は結んでいない様です。 なので、Twitterに直接、JASRACの登録曲のカバーなどをあげる事は出来ません。 但し、TwitterにYouTubeなどの動画サイトにアップされたURLを共有するのはOKです。 当たり前の事ですが、いくらJASRACと包括契約を結んでいるFacebookやInstagramであっても、音源そのものをアップするのはアウトです。 アップ出来るのは、それらの曲を自分で歌ったり演奏したものです。 業者(他人)が作ったカラオケを使って歌うのもアウトです。 ちなみに、アメブロもJASRACと包括契約を結んでいます。 ◇アメブロでは歌詞の転載はOKだ
今年の4月に「自作の曲を演奏できなかった作曲家、JASRACに敗訴」というニュースの解説記事を書いています。「(シンガーソングライターののぶよしじゅんこさんが)東京・八王子市にあったライブハウス"X.Y.Z.→A"でライブを開催するため、自分で作詞・作曲したオリジナル曲を含む12の楽曲の利用をJASRACに申し込んだ。 しかし、"X.Y.Z.→A"との間で、著作物の使用料相当額の清算ができていないとして、JASRACに利用申し込みの受付を拒否された。のぶよしさんは2018年、ライブが開催できず、精神的苦痛を受けたとして、約220万円の支払いをもとめて提訴した」という裁判でJASRACが勝訴したという話です。その後、控訴したという話は聞きませんので、判決としては確定したものと思います(修正:ご本人のfacebookによれば控訴されたようです)。 当時、裁判所のサイトに判決文が載らなかったので
2021年9月 9日 一般社団法人日本音楽著作権協会 (JASRAC) ジョージ・ガーシュイン(George Gershwin)が作曲した一部著作物の著作権の管理再開について ジョージ・ガーシュイン(George Gershwin、1937年没、以下「ジョージ」)が作曲した著作物のうち、米国の著作権管理団体ASCAPから提供された資料により、アイラ・ガーシュイン(Ira Gershwin、1983年没、以下「アイラ」)との共同著作物(※)であることを確認できたもの(337楽曲)について、2022年1月1日からその著作権の管理を再開することとなりましたので、お知らせします。 1 経過 ジョージは、「ラプソディ・イン・ブルー(RHAPSODY IN BLUE)」や「サマータイム(SUMMERTIME)」などで知られる作曲家で、1937年に亡くなりました。JASRACは、その著作物について、AS
日本レコード協会や日本音楽著作権協会(JASRAC)、日本民間放送連盟(民放連)など19団体は、文化庁による、私的録音録画補償金の新たな対象機器としてブルーレイディスクレコーダーを指定する著作権法施行令の改正案について、「この改正案を強く支持する」と声明を出した。 19団体は「今回の指定は、音楽や映像のクリエーターに適切な対価を還元する環境を再構築するために必要不可欠なプロセス」とし、「私たちはこの改正案を強く支持します」とコメント。「今回の指定は、クリエーターへの対価の還元が果たされないまま放置され続けてきたアンバランスな状態を改善へと舵を切ることを意味するものであり、必ず実現させる必要」があるとしている。 声明では、私的録音録画補償金制度はデジタル機器による私的なコピーについて、クリエーターに補償金を還元することにより、「私的な楽しみ」と「クリエーターの利益」との調和を図るために設けら
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