シンガー・ソングライターのaikoさんが代表取締役を務める芸能プロダクション会社「buddy go」(東京)に約1億円の損害を与えたとして、会社法違反(特別背任)の罪に問われた同社元取締役の千葉篤史被告(58)は15日、東京地裁の初公判で「自分の利益のために会社に損害を与えたことはない」と起訴内容を否認し、無罪を主張した。 検察側は冒頭陳述で、コンサートツアーの運営などを任されていた被告は、ツアーで販売されるグッズを知人の会社から水増しした金額でbuddy社に仕入れさせ、水増し分の大半を自分の口座に入金させたと指摘した。使途については、ブランド品の購入などに充てられたと説明した。 弁護側は冒頭陳述で、仕入れ値は正当なもので会社に損害は発生しておらず、役員としての任務に背いていないと主張した。 起訴状によると、2016~19年、buddy社に約1億円の損害を与えたとしている。