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社会と残業に関するrikuzen_gunのブックマーク (6)

  • なぜ「働かない大国」ドイツの社会はまわるのか 住んで分かった日本との大きな違い - 弁護士ドットコムニュース

    最近、働き方改革の文脈で、「残業せず、休暇をしっかり取る」という切り口で紹介されることが多いドイツ。実際、2018年のOECDのデータでも、38カ国中、ドイツが最も短い労働時間となっている(日は22位)。なぜ、短い労働時間でも経済がまわっているのだろうか。ドイツに5年強住んだ筆者が、実体験と現地滞在経験者の話などを踏まえて、その実態をレポートする。(ライター・拝田梓) ●残業はするけど、「長時間働く人ほど評価が高い」わけではない 国として、置かれている状況が全く異なるため、単純比較はできないが、確かに言えるのは、ドイツ人も働かないというわけではない、ということだ。特にマネジャー層に顕著だ。 ドイツ企業に日で採用され、ドイツ赴任後に現地採用に切り替えたA氏によれば、A氏の会社ではマネジャー職は仕事内容で給料が決まっていて、1日の労働時間は決まっていないし、残業代も出ない。しかし、ガツガツ

    なぜ「働かない大国」ドイツの社会はまわるのか 住んで分かった日本との大きな違い - 弁護士ドットコムニュース
  • ご報告 | 三田紀房 公式サイト

    ご報告 1月15日に、私の職場でスタッフをしてくれていたカクイシさんから請求を受けた残業代について、支払いを行いました。 私の職場では、カクイシさんも勤務中の平成20年から平成21年にかけてのことになりますが、働き方の話し合いを職場のスタッフのみなさんと行いました。もともと、私の職場では、1日8時間、週5日勤務(週休2日)をルールとしていましたが、(A)週5日勤務(週休2日)で働くこと、(B)週4日勤務(週休3日)で木曜日に原稿が完成するまで働くこと、給料の額が同じとするとどちらが良いかをみなさんと議論し、その結果、スタッフ自身の作品創作に使えるまとまった時間を作ることができるというみなさんの希望をふまえ、休みが1日多い(B)変則の週4日勤務という少し変わった仕組みを採用することになりました。 こうしたスタッフのみなさんとの話し合いからできた仕組みであり、そもそも「残業」という発想で作られ

  • 残業を規制すると「できる人」と「できない人」の格差がますます広がる。

    医師の知人に聞いた話だ。 今、電通の過労死事件に端を発した、長時間労働の摘発が、あちこちの業界に波及している。 その一つが病院だ。しかも大手が狙われている。 行政としては、名も無き零細ブラック企業を摘発するよりも、大手の目立つところから、しかも社会的に影響力のある「医師」をターゲットにしたほうが、見せしめ効果があると考えているのだろう。 ただ現実的には、医師の、とくに初期臨床研修医の過重労働は事実である。 勤務医の過重労働:酷使される勤務医の実態と、その解消策 実は、医療業界にも、劣悪な労働環境での勤務を強いられている末端労働者が存在します。それは誰でしょうか。 それは病院に勤務する医師であり、過労死寸前まで酷使されている労働者は勤務医なのです。 過重労働は現場の士気を低下させ、医療サービスの質の低下を招くことは、誰でも予想できる。 過酷な現場を医師に強いれば、結局そのしわ寄せは患者に行く

    残業を規制すると「できる人」と「できない人」の格差がますます広がる。
  • 残業の上限規制に「抜け穴」 「休日労働」は含まれず:朝日新聞デジタル

    政府が導入を目指す「残業時間の上限規制」で、「720時間(月平均60時間)」と定めた年間の上限に「抜け穴」があることがわかった。休日に出勤して働く時間が上限の範囲外とされていて、「休日労働」の時間を合わせれば、年に960時間まで働かせられる制度設計になっていた。 残業時間の上限規制は、安倍政権が進める働き方改革の最重要テーマ。「過労死ゼロ」を目指して労働基準法に上限を明記し、「抜け穴」をつぶすことが改革の狙いだが、「休日労働」が年間の上限の例外になっていることで、規制の実効性に対する信頼は揺らぎかねない。 労基法は原則として週1日の休日を義務づけている。政府と経団連、連合が合意して17日の働き方改革実現会議で提案された新たな規制案では、この「法定休日」(ふつうは日曜)を除く日の時間外労働(残業)だけが上限の範囲とされている。法定休日に出勤して働いた時間とあわせれば、過労死ラインぎりぎりの「

    残業の上限規制に「抜け穴」 「休日労働」は含まれず:朝日新聞デジタル
  • 残業税という思考実験 - ゆとりずむ

    こんにちは、らくからちゃです。 ぶらぶらAmazonで『面白いはないかなあ』と見ていた所、ちょっと気になるを発見してしまいました。 残業税 作者: 小前亮 出版社/メーカー: 光文社 発売日: 2015/08/18 メディア: 単行(ソフトカバー) この商品を含むブログを見る 8月に上梓された、割りと発売ほやほやので、レビュー等はほとんど無いのですが、中々面白い!内容はというと、『残業税』なる法律が施行された近未来(?)での、お話。残業税の仕組みを、文中から引用させていただくと、こんな感じ。 残業税は、正式には時間外労働税という。 労働基準法では、一日八時間または一週間四十時間を法定労働時間と定めており、これを超える労働については、割増賃金を払わなければならない。この割増された賃金の二割が、時間外労働税として労使折半で国に収められる。 つまり、法定外の残業を一時間して、二千五百円

    残業税という思考実験 - ゆとりずむ
  • 「手当がもらえるなら・・・」 残業代を求める若者は「社会をなめている」のか? (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

    「手当がもらえるなら・・・」 残業代を求める若者は「社会をなめている」のか? 弁護士ドットコム 9月23日(火)12時10分配信 残業はいとわないが、それに見合った処遇を――。こうした考えの若者が増加していることを指摘した調査結果が、ネット上で議論を呼んでいる。 話題となったのは、日生産性部・日経済青年協議会が、2014年度の新社会人約2200人を対象に実施した「働くことの意識」調査。「残業についてどう思うか」という質問に対して「手当がもらえるからやってもよい」と答えた若者が69.4%と過去最高だった。一方、「手当にかかわらず仕事だからやる」は下降線をたどっており、今回23.7%にとどまった。調査報告書は、「残業はいとわないが、それに見合った処遇を求めている傾向がうかがえる」とまとめている。 この調査結果に対して、ネットの掲示板サイトでは、「金貰う為に働いてるのに貰えない分まで仕

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