サッカー強豪の聖和学園高(仙台市)に在学中、交際相手と性的な行為をしたことを理由に退学を勧告されたのは社会通念上行き過ぎで違法だとして、元サッカー部員の男子大学生(18)が20日までに、運営法人と校長に約600万円の損害賠償を求める訴えを仙台地裁に起こした。 訴えによると、学校は男子学生が3年生だった昨年12月、交際相手と性的な行為をしたことを理由に退学処分を決定し、自主退学するよう勧めた。男子学生は転校を余儀なくされ、指定校推薦で進学が決まっていた関東の私立大から合格を取り消された。
平成23年に死去し「遺産は全て家政婦に渡す」としていた資産家女性=当時(97)=の遺言に反し、実娘2人が遺産を不当に持ち去ったとして、家政婦の女性(68)が遺産の返還を実娘側に求めた訴訟の判決が東京地裁であった。実娘側は「遺言は母親をだまして作成させたもので無効だ」などと主張したが、原克也裁判長は「介護せず資産のみに執着する実娘2人と違い、資産家女性に50年以上、献身的に仕えてきた。遺産で報おうとした心情は自然だ」と判断。家政婦の女性を全面勝訴とし、実娘側に宝石類や約3千万円など全遺産の返還を命じた。(小野田雄一) 判決などによると、家政婦女性は、中学卒業後に宮崎県から上京し、昭和36年ごろに映像会社創業者の夫と暮らす吉川松子さん(仮名)方で住み込みの家政婦となった。 吉川さんの夫は59年に死去し、吉川さんは10億円超を相続。女性は吉川さんのもとで家政婦を続けた。月給は当初6万円で、夫
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