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キャラクターとピアプロに関するtakhinoのブックマーク (5)

  • 「初音ミク」2次創作物のDL販売は原則NG クリプトンが改めて説明

    クリプトン・フューチャー・メディアは、「初音ミク」など同社のキャラクターを使った2次創作物のダウンロード販売は「原則として許諾していない」という指針を改めて説明。 「Gumroad」など個人が簡単にコンテンツを販売できるサービスが登場しているが、クリプトン・フューチャー・メディアはこのほど、「初音ミク」など同社のキャラクターを使ったイラスト同人誌など2次創作物のダウンロード販売について、「原則として許諾していない」という指針を改めて説明した。 対象になるキャラクターは「MEIKO」「KAITO」「初音ミク」「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」。非商用・無償の2次創作の場合、「ピアプロ・キャラクター・ライセンス」(PCL)のもとでほぼ自由に利用できるようになっている。 また、「非営利目的で、原材料費を回収する目的で対価を徴収する、対面での大規模とはいえない数量の譲渡」である同人誌の頒布につ

    「初音ミク」2次創作物のDL販売は原則NG クリプトンが改めて説明
    takhino
    takhino 2012/02/23
    改めての確認という感じ。きっちり線引きしているのは好印象。
  • PIAPRO(ピアプロ)|キャラクター利用のガイドライン

    ガイドラインは、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(以下、「当社」といいます)が権利を有するキャラクターについて、それを用いて二次創作活動を行うことを希望するクリエイターの皆様が、「利用できること」と「利用できないこと」を具体的な例を挙げて解説するものです。当社キャラクターの二次創作を公表される際には、必ず目を通していただくようお願いします。 ガイドラインの対象となるキャラクターは、以下のものです。 MEIKO KAITO 初音ミク 鏡音リン 鏡音レン 巡音ルカ 当社は、クリエイターの皆様がこれらキャラクターの二次創作を描いてネットで公表いただけるよう「ピアプロ・キャラクター・ライセンス」(PCL)を制定しています。 ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)について 一般に「版権物」と称されるキャラクターについて、原画をそのままのかたちで、またはみずから描いたイラストなどの

    PIAPRO(ピアプロ)|キャラクター利用のガイドライン
  • piapro

    ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)は、キャラクターの権利者がクリエイターの皆様にキャラクターの自由な二次創作を許諾し宣言するためのものです。 PCLが適用されるキャラクター MEIKO KAITO 初音ミク 鏡音リン 鏡音レン 巡音ルカ クリエイターができること 二次創作物をつくること つくった二次創作物を公開すること、または配ること クリエイターができないこと 宣伝や広告のために二次創作物を使うこと 他の人の作品を、自分のものだと偽って使うこと キャラクターの価値を下げるような使い方をすること 他の人を不快にさせ、または傷つけるために二次創作物を使うこと おねがい 「初音ミクを使っていただくための私どもの取り組み」を、こちらの動画で説明しておりますのでご覧ください。 お金を受け取る同人活動二次創作物を使いたいときは、「ピアプロリンク」に申請してください。 営利活動に二次創作

    piapro
    takhino
    takhino 2009/12/01
    ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)の要約。
  • piapro

    (前文) 一般に「版権物」と称されるキャラクターについて、原画をそのままのかたちで、またはみずから描いたイラストなどのかたちにして(いわゆる「二次創作物」)、その権利者の許諾がないままインターネットなどで公表することは、著作権法などの法律によって禁じられています。『初音ミク』などの当社キャラクターも、法律によって同じように扱われます。 一方、クリエイターにとって、自ら汗をかいて制作した作品を、それが二次創作物であってもインターネットなどで公表したいと思うことは自然な願望です。当社も、営利を目的としない利用については、当社のキャラクターをできる限り使っていただきたいと思っています。 クリエイターと権利者双方の願いと、現行著作権法とのギャップを埋めるために、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(以下、「当社」といいます。)は、ピアプロ・キャラクター・ライセンス(以下、「ライセンス」とい

    piapro
  • 著作物の利用が認められる範囲について – 初音ミク公式ブログ

    こんばんは、ピアプロ企画班です。 前回から続きのエントリーになりますが、今回は「キャラクター利用のガイドライン」に関連して、弊社が考える「原則OK」という利用形態について説明いたします。 もともとどんな著作物でも、個別に権利者からの許諾を受ければ、その許諾の範囲内において様々な利用が可能です。ただ実際には権利者と連絡がつきにくかったり、許諾するための権利者の作業負荷が高くなったりするため、個別の許諾方式は現在のような二次創作文化に対応するためには十分ではないと思います。 そのため、今回は、著作権者から事前に許諾を得ずにできる利用(このことを弊社では「原則OK」と呼んでいます)の範囲を考えてみます。 (1)著作権法と「原則OK」 はじめに法律が無い世界を考えてみます。この場合、誰かが作った作品を他の人が利用するにあたり制限はありません。 しかしこれは秩序がない状態であり、悪意のある利用者か

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