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キャラクターと法律に関するtakhinoのブックマーク (2)

  • PIAPRO(ピアプロ)|キャラクター利用のガイドライン

    ガイドラインは、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(以下、「当社」といいます)が権利を有するキャラクターについて、それを用いて二次創作活動を行うことを希望するクリエイターの皆様が、「利用できること」と「利用できないこと」を具体的な例を挙げて解説するものです。当社キャラクターの二次創作を公表される際には、必ず目を通していただくようお願いします。 ガイドラインの対象となるキャラクターは、以下のものです。 MEIKO KAITO 初音ミク 鏡音リン 鏡音レン 巡音ルカ 当社は、クリエイターの皆様がこれらキャラクターの二次創作を描いてネットで公表いただけるよう「ピアプロ・キャラクター・ライセンス」(PCL)を制定しています。 ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)について 一般に「版権物」と称されるキャラクターについて、原画をそのままのかたちで、またはみずから描いたイラストなどの

    PIAPRO(ピアプロ)|キャラクター利用のガイドライン
  • piapro

    (前文) 一般に「版権物」と称されるキャラクターについて、原画をそのままのかたちで、またはみずから描いたイラストなどのかたちにして(いわゆる「二次創作物」)、その権利者の許諾がないままインターネットなどで公表することは、著作権法などの法律によって禁じられています。『初音ミク』などの当社キャラクターも、法律によって同じように扱われます。 一方、クリエイターにとって、自ら汗をかいて制作した作品を、それが二次創作物であってもインターネットなどで公表したいと思うことは自然な願望です。当社も、営利を目的としない利用については、当社のキャラクターをできる限り使っていただきたいと思っています。 クリエイターと権利者双方の願いと、現行著作権法とのギャップを埋めるために、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(以下、「当社」といいます。)は、ピアプロ・キャラクター・ライセンス(以下、「ライセンス」とい

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