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著作権と二次創作に関するyosshi-kのブックマーク (2)

  • 他人のキャラを使い勝手に二次創作しても、著作権侵害にはなりません(専門家が断言)【拡散希望】 - INVISIBLE Dojo. ーQUIET & COLORFUL PLACE-

    いま、感慨ひとしおです。 というのも、これから書く話は、なんと…11年ごしの疑問だったからだ。 まず、回答を書く前に、疑問を一からおさらいしておこう。 まず「ポパイ・ネクタイ裁判」というのがあり、その判決に… http://park2.wakwak.com/~willway-legal/kls-c.case.006.html 「一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。けだし、キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということはできないからである。」 この判決を読んで2008年、こんな疑問を持ったんです …法律のシロート

    他人のキャラを使い勝手に二次創作しても、著作権侵害にはなりません(専門家が断言)【拡散希望】 - INVISIBLE Dojo. ーQUIET & COLORFUL PLACE-
  • 福井健策弁護士による現状の二次創作文化と黙認状態に対する連続ツイート

    まとめ ときメモGS作品内のアクセサリーを模倣した二次創作グッズを作った人が、公式(KONAMI)に許諾を得ようと問い合わせ.. 前段はそこに至る経緯を若干長めに、後段はお問い合わせしましたというツイートに対する色んな反応を掲載しております(普段よりツイート収録数が多いのは内容が内容なのでご容赦)。 一次創作物との相違が分かりやすいイラスト漫画は黙認というカタチでグレーゾーンに置かれがちですが、作品内に登場した物品を模したアクセサリー等の所謂同人グッズは、一目で公式が出したか否かを判別しにくいが故に版権許諾はまず出ないモノです。 しかも、ときメモは(GS自体ではないとはいえ)以前に同人関係でイザコザがあった経緯もあり過敏になり過ぎてもしょうがないカテゴリー。 にも関わらず、自分の作ったアクセサリーを添えて許諾を得ようとする、しかもその際に自分が主催ではないwebオンリーのイベントや他の同

    福井健策弁護士による現状の二次創作文化と黙認状態に対する連続ツイート
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