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解説と生活に関するyuma_sunのブックマーク (2)

  • こんな人なら節税できる(前編)

    前回の所得税の控除と比較してみると、社会保険料控除は同じで71万円、配偶者控除が38万円から33万円、扶養控除も38万円から33万円、生命保険料控除が5万円から3万5000円、基礎控除も38万円から33万円となるので、控除額の合計は190万円から173万5000円と16万5000円減ることになる。 所得税の控除=71万円+38万円+38万円+5万円+38万円=190万円 住民税の控除=71万円+33万円+33万円+3.5万円+33万円=173.5万円 課税所得額は所得600万円から住民税の控除を引くと、 600万円-173.5万円=426.5万円 となり、所得税の課税所得410万円より高くなる。この控除額の差で大きいのは、扶養控除の特定扶養親族=高校生と大学生の子供がいる家庭だ。筆者自身がまさにそうで、高校生と大学生がいるから、所得税では63万円×2=126万円の控除だが、住民税は45万円

    こんな人なら節税できる(前編)
  • 誠 Biz.ID:個人事業主もサラリーマンも読める「税金の話」:源泉徴収票の見方、教えます

    個人事業主もサラリーマンも、知っておいて損はない「税」の話。今回は一般になじみ深い「所得税」の計算ロジックを考えてみよう。 今年も確定申告の時期がやってきた。個人事業主は前年1月から12月までの所得を申告し、税額を確定、納税する。サラリーマンも副業の収入を申告したり、医療費が多い場合は還付を受けたりする。今年は2月16日から3月15日まで1カ月間がその期間だ。 筆者は2年前に「パソコン好きが青色申告を体験してみると?」という記事を書いた。個人事業主になったばかりの方と、起業を考えている方を対象に書いたが、今回はサラリーマンの方も対象に“税”について書いてみたい。 政権交代により、「子供手当」「高校の無償化」といった言葉を耳にする機会が増えた。その財源として配偶者控除や扶養控除が廃止になるといったニュースも飛び交うようになった。この手のニュースや記事に出てくるのが、年収○百万円、中学生と高校

    誠 Biz.ID:個人事業主もサラリーマンも読める「税金の話」:源泉徴収票の見方、教えます
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