特許法第36条第1項に関するTack2Meのブックマーク (1)

  • AI発明の新技術、特許と認めず 東京地裁「人間に限定」(共同通信) - Yahoo!ニュース

    人工知能AI)が発明した新技術が特許として認められるかどうかが争点となった訴訟があり、東京地裁は16日、知的財産基法などに照らし「発明者は人間に限られる」として、米国籍の出願者の請求を棄却する判決を言い渡した。中島基至裁判長は一方で、現行法の制定時にAIの発達が想定されていなかったとし、国民的議論で新たな制度設計をすることが相当だと言及した。 【写真】「日の最初の総理大臣は」などの質問に対し、誤った回答をしたチャットGPTの画面 判決によると、出願者は数年前に、発明者を「ダバス、発明を自律的に発明した人工知能」と記載し、特定装置に関する特許を出願。特許庁は「発明者として記載できるのは人に限られる」として修正を命じたが応じなかったため、出願を却下した。 中島裁判長は「発明は人間の創造的活動により生み出されるものと定義される」と指摘。特許庁の判断は適法と結論付けた。 その上で、現行法の

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    Tack2Me
    Tack2Me 2024/05/17
    何かあったときに説明できる人が必要とかなのかな。まあAI生成を認めたら大量出願されて業務がパンクする恐れもあるから認められないよね。
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