千葉市は、生活を共にするカップルを夫婦と同じような関係の「パートナー」と公的に認める制度を導入する方針を決めた。市によると、LGBTなど性的少数者のカップルに限らず、事実婚のカップルなど性別を問わず広く対象とするのが特徴で、全国初の制度という。市民の意見を募った上で、来年4月の施行を目指す。 市によると、同居する2人が共同生活で必要な費用を分担することなどを「宣誓」すれば、市が「パートナーシップ宣誓証明書」を交付する。通称名を使用でき、希望者にはカード型の証明書を交付するという。 宣誓できるのは、2人とも成人で、一方が市内在住か市内への転入を予定しているカップル。配偶者がいる人や他にパートナーがいる人は対象外で、近親者同士も認めない。宣誓の際は住民票の写しや現住所を確認できる書類のほか、戸籍謄本など独身を証明できる書類を提出してもらう。 証明書に法的拘束力はないが、市営住宅や市営墓地の利用