そもそも、今回の事件は、中林の贈賄供述以外には証拠らしい証拠は全くなく、その贈賄供述にも、捜査機関の関心を他の重大な事件に向けることによって自己の融資詐欺の捜査の進展を止めたいという虚偽の供述の動機があり、供述経過も本人の記憶に基づくものとは思えない不自然なものであり、信用性には重大な疑問がある。無罪判決は極めて当然であり、控訴などしても、無罪判決が覆ることはあり得ないし、全く無意味であることは、無罪判決後の記者会見で述べたとおりである。
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