特に難しい作業があるわけではないので、悩むところは少ないと思います。 悩むとすれば、退職して継続給付の場合事業主の証明をどうしてもらうかということになると思いますが、退職した場合は、証明する必要がないため保険組合に直接請求書を送ることになると思います。(各保険組合にご確認ください。) 業務外での病気やケガを発症し病院に行き、仕事を休む まずは医師の診察を受けましょう。 待期期間の3日間を完成する すでに説明した通り、3日間の働けない期間を過ごします。 お金の心配をせず療養する しっかり病気やケガを直しましょう。有休がなくても心配する必要はありません。 傷病手当金請求書(傷病手当金支給申請書)を記入する(本人記入) 会社の保険組合なら、保険組合のホームページなどに所定の記入用紙のダウンロードができることもあります。わからなければ総務担当の人に聞いてみましょう。協会けんぽの場合もホームページか