本事件の刑事裁判は、旧刑事訴訟法(大正11年法律第75号)に基づいて行われた[注 5]。 被告人Mに対する5月23日に第一審の公判は広島地方裁判所刑事第1部(横山裁判長)で開かれ、1947年(昭和22年)5月16日の公判でMは大町検事から死刑を求刑された[11]。同年5月23日にMは広島地裁で無期懲役の第一審判決を宣告された[6][10]、同年8月25日、広島高等裁判所で死刑の控訴審判決を宣告された[注 6][6][10]。弁護人の西村直人は憲法違反などを理由に最高裁判所へ上告し[8]、弁護人は上告趣意書で「死刑は最も残虐な刑罰であるから、日本国憲法第36条によって禁じられている公務員による拷問や残虐刑の禁止に抵触している。そもそも『残虐な殺人』と『人道的な殺人』とが存在するというのであれば、かえって生命の尊厳を損ねる。時代に依存した相対的基準を導入して『残虐』を語るべきではない」として、