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食と商標に関するarihoshinoのブックマーク (2)

  • 「八丁みそ」地域ブランド登録裁判 老舗メーカーの訴え退ける | NHK

    愛知県内のみそメーカーなどの組合が申請した「八丁味※そ」が国の地域ブランドに登録されたことについて、「八丁味※そ」の発祥の地とされる愛知県岡崎市の老舗メーカーが不服として登録の取り消しを求めていた裁判で、東京地方裁判所は老舗メーカーの訴えを退けました。 ※「味※そ」の「そ」は口へんに曽。 東海地方で広くべられている赤黒い色みと濃厚な味わいが特徴の豆みそ「八丁味※そ」は、愛知県内のみそメーカーなどでつくる組合の申請を受けて、2017年に伝統的な農産物などを保護する国の制度で、愛知県の地域ブランドとして登録されました。 これについて「八丁味※そ」の発祥の地とされる岡崎市八帖町で江戸時代から続くみそメーカーで、伝統的な製法とは異なるなどとしてこの組合に加盟していない「まるや八丁味※そ」は「長年、『八丁味※そ』の名称で豆みそを販売してきたのに今後はできなくなる」として、国に登録を取り消すよう求め

    「八丁みそ」地域ブランド登録裁判 老舗メーカーの訴え退ける | NHK
  • 「きのこの山」が立体商標に 「登録拒絶」乗り越え

    明治の「きのこの山」が立体商標に登録。一度は登録を拒絶されたものの、「見ただけできのこの山だと分かる」識別力を有していることが認められた。 明治は5月10日、3月30日付で「きのこの山」が立体商標に登録されたと発表した。2015年から立体商標権の取得のために活動しており、17年に一度は登録を拒絶されたものの、意見書の提出や認知度調査を行い、「見ただけできのこの山だと分かる」識別力を有していることが認められたという。 明治によると、ロゴや文字が表示されていない商品の形状に立体商標の登録を認める例は少なく、15年8月の立体商標出願は17年5月に却下されたという。生産数、販売数、広告宣伝量などをとりまとめた意見書や、首都圏と関西圏での認知度が90%以上であるという調査結果を提出するなどの活動が実り、立体商標登録を果たした。 「登録商標は半永久的に更新可能であるため、とても強い権利。今後類似品など

    「きのこの山」が立体商標に 「登録拒絶」乗り越え
    arihoshino
    arihoshino 2018/05/10
    “「今のところ、たけのこの里の立体商標登録の予定はございません」と回答”
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