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皇室と憲法に関するbiconcaveのブックマーク (1)

  • 緒方林太郎『国事行為』

    治大国若烹小鮮 おがた林太郎ブログ 衆議院議員おがた林太郎が、日々の思いを徒然なるままに書き綴ります。題は「大国を治むるは小鮮を烹るがごとし」と読みます。 最近、天皇陛下による国事行為について、議論が盛り上がりました。憲法上、「国事行為」がどうなっているかを検証してみたいと思います。 【憲法】 第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。(以下略) 第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。(以下略) 実はこの憲法を忠実に読めば、どうも第4条の「天皇は、この憲法に定める国事に関する行為のみを行ひ、」というのが引っ掛かります。これだと、第6条にある内閣総理大臣及び最高裁長官の任命、並びに第7条に列挙されている国事

    緒方林太郎『国事行為』
    biconcave
    biconcave 2010/01/01
    「憲法上、そういうご公務のことが想定されていない。それは単純に憲法上の欠缺の部類の話。なので、種々の解釈論で補おうとしている。」
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