以前の裁判で裁判所が国税当局より低く認定した株式評価額について、同じ相続案件において遺産分割による財産の増減を修正する「相続税の更正の請求の特則」でも利用できるかどうかで争われた裁判で、最高裁は6月24日、「利用はできない」と判断。納税者の請求を認容した高裁判決を破棄し、国税当局の処分等を適法とする判決を下した。 1. 納税者有利の評価額が認められた以前の裁判 以前の裁判とは、いわゆる「株式保有特定会社」の株式の評価をめぐる争いだ。具体的には、母親から同族会社Aの取引相場のない株式と、そのグループ子会社Bの取引相場のない株式などを相続し、平成16年2月に法定相続分で相続税の当初申告をしていた事案で、非上場株式の相続税評価額が高すぎるとして納税者と国税当局が争っていたもの。A社が取引相場のない株式の相続税評価上、大会社として株式保有特定会社に該当するかどうか、ひいては純資産価額方式で評価され
国税庁の発する通達には各種のものがありますが、そのうち法令解釈通達と呼ばれるものは、法令の公的解釈を示すという点で重要な意義を有するものであり、課税実務において大きな影響力を持っています。 そのため、納税者としても、課税当局から、「通達にはこう書いてある」と言われると、それに従わなければならないと考えがちです。 しかしながら、国税庁の通達は、その下にある機関(国税局や税務署など)に対しては拘束力を持っていますが、国民を直接拘束するものではありません。実際に、裁判所が通達による法令の解釈を否定し、通達に基づく課税処分を取り消す例があります。 これは新聞報道でも有名な事件であり、争点は「外れ馬券も必要経費として所得から控除することができるか」という点にあります。 実は、個人の所得は税務上10種類に分類され、それぞれの所得に応じて、税率や損益通算(収益を損失で相殺して、所得金額を下げること)がで
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