家族に対する送金は本人又は工場、事業場より其の家族に直接送金するもの、工場事業場より府邑面〔日本の市町村に当たる〕を通じ送金するもの等、其の経路一定しあらざるも概ね其の額僅少にして内地向動員忌避の最大原因をなしあり 例:長崎県北松浦郡小佐々村日本鉱業会社矢岳炭礦に稼働中の木村魯栄に関するもの 送金人 矢岳炭礦 送金先 京城府楼下町17 木村英雄 送金額 26円 木村魯栄の月収 105円56銭 内訳〔中略〕 尚京畿道高陽郡勤労動員課長(内地人)の談によるに帰鮮労務者の多くは 一、 自分の給料の内訳が判らない 二、 給料のことを云えば私刑〔リンチ〕をうける 三、 帰鮮時貯金通帳などは勿論貰へない 実状にあるが如し (出典:厚生事務官松崎芳より勤労局長宛「復命書」、1945年1月8日、原本のカタカナ表記、漢数字表記を変えた部分がある)●解説 戦争末期に厚生省勤労局事務官が書いた内部向けの報告書。