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労働に関するdorami429のブックマーク (3)

  • 非正規インストラクターに補償へ 労組申し入れ後にコナミスポーツ | 共同通信

    スポーツクラブ大手のコナミスポーツ(東京)が、アルバイトのインストラクターに対し、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う休業補償をしていないとして、個人加盟の労働組合「総合サポートユニオン」(同)が15日、団体交渉を申し入れた。同社は申し入れの後、休業手当を全額支給する方針をホームページで公表した。 同社広報担当者は取材に「自粛要請を受けて休業を余儀なくされており、労働基準法の規定に基づく手当の支払い義務はないと認識しているが、休業の長期化を受け従業員の生活を保障するため支給を決めた」と説明した。 ユニオン側は「今後、補償が実行されるか確認する」としている。

    非正規インストラクターに補償へ 労組申し入れ後にコナミスポーツ | 共同通信
  • 入社5日前に内定を取り消したのは、あの女性社長が率いる急成長アパレルだった(松下久美) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    NHKのサイト記事より一部抜粋) 入社式5日前の3月27日、突然メールが届きました。 そこに書かれていたのは、「内定取り消し」。 女性によると、この企業には25人の内定者がいてLINEのグループで連絡を取り合ったところ、ほかのメンバーにも内定取り消しを告げるメールが届いていたということです。 この企業はNHKの取材に対し、「一切お答えできない」とコメントしています。 突然の内定取り消しを受けて、女性は会社に連絡したものの人事担当者には連絡がとれませんでした。 この女性を含めて、店舗でインターンシップを行っていた内定者もおり、スタッフや社との交流もあったという。新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けて、外出自粛や休業などがあり、厚生労働省からは最大限の経営努力をして内定取り消しを防ぐようにとの呼びかけもある。入社の延期という措置をとる企業も多い中で、なぜ一方的にメールで内定を取り消し、連

    入社5日前に内定を取り消したのは、あの女性社長が率いる急成長アパレルだった(松下久美) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 「明日から来なくていい」の法的な意味-曖昧な言葉を事後的に都合よく解釈する手法への警鐘 - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.「明日から来なくていい」とは、法的にはどういう意味だろうか 雇い主から「明日から来なくていい」と言われたと相談を受けることがあります。 これを解雇だと認識したうえで、解雇無効を主張すると、使用者側から、 「解雇ではない。退職勧奨だ。出勤していないことから合意退職が成立したと認識していた。」 という反論が寄せられることがあります。 解雇なのか合意退職なのかは、法的にはかなり重要な問題です。 解雇の場合、客観的に合理的な理由・社会通念上の相当性が認められなければ、その効力が認められることはありません(労働契約法16条)。 他方、合意退職の場合、錯誤、詐欺、強迫など、意思表示に何等かの問題が認められない限り、基的には有効な合意として取り扱われます。 そのため、使用者側としては基的には退職勧奨とそれに続く合意退職として理解したいのではないかと思います。 ただ、合意があると主張することが事実

    「明日から来なくていい」の法的な意味-曖昧な言葉を事後的に都合よく解釈する手法への警鐘 - 弁護士 師子角允彬のブログ
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