“他国の自衛援助のための組織的武力行使(集団的自衛権の行使)は 「行政」(憲法65条)や「外交」(憲法73条)に含まれない作用とされているので、 憲法が積極的に授権していないと、国は行使できません”メモ

ebmgsd1235ebmgsd1235 のブックマーク 2014/06/09 07:05

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