国際法上集団的自衛権の本質は「他国の援助」にありますが、平和安全法制によれば、同時に日本の存立が脅かされるなどの場合に限定したという意味で、国際法上一般に認められている集団的自衛権に対して大きく限定〜

EreniEreni のブックマーク 2016/09/28 19:08

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国際法学会 エキスパート・コメント

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