“「傍受記録」に記録された当事者に対し、捜査機関は原則30日以内に傍受の事実を通知するが、犯罪関連通信が無く原記録にのみ記録されている当事者には通知されない”

sarutorusarutoru のブックマーク 2016/11/30 04:23

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Listening:<改正通信傍受法>来月施行 振り込め摘発期待、乱用懸念は消えず | 毎日新聞

    犯罪捜査で電話や電子メールなどの傍受対象の犯罪を拡大した改正通信傍受法の一部が来月1日に施行される。対象犯罪が組織的な詐欺や窃盗などにも拡大され、振り込め詐欺などの摘発に効果が期待される一方、今後...

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