認知請求権は本質的に子どもの権利で、子どもは当然に無過失なので血縁上の父親は拒否できないはず。認知はするが、それにより発生する将来費用は母親と医院に損害賠償請求するしかないのでは?

kazuaukazuau のブックマーク 2017/01/04 12:37

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