公衆に対して公衆送信された場合は公表された著作物と見なされる。(法第4条)「公衆」には特定多数を含み (法第2条第5項)、判例によれば50人程度が目安。

hirata_yasuyukihirata_yasuyuki のブックマーク 2017/05/28 19:46

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立命館pixiv論文問題Q&A

    違法? 合法?→合法無断で引用していいの?→著作権法第32条に基づき、公表されてる著作物は無断で引用していいことになってます分析だから引用じゃない!→あっ、ひょっとしてかける数とかけられる数は違うって信...

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