大事な原則>"利益の帰するところ、損失もまた帰する"/そもそも損害賠償できるケースが限られるんですよね。使用者への指示も雇用側の責任範囲内だから。

el-condorel-condor のブックマーク 2017/06/02 11:09

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業務上のミスで生じた損害を給与から天引きするのは違法 - 弁護士三浦義隆のブログ

    労働者が仕事上のミスによって使用者に損害を与えた場合に、損害額を労働者の給料から差し引いて支給するケースがときどき見られる。 このような天引きは、業務上の事故がつきものの運送業などでは、ある程度広く...

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