“第一小法廷は、総会で選ばれた理事の過半数の意見が一致すれば、理事会で選ばれた理事長は解任できる、と結論づけた。”

mekurayanagimekurayanagi のブックマーク 2017/12/18 18:31

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

マンション理事長「理事会で解任可」 最高裁が初判断 (朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

    マンション管理組合の理事長は理事会で解任できるかが争われた裁判で、最高裁第一小法廷(大谷直人裁判長)は18日、「理事会で選ばれた理事長ならば、解任できる」とする初めての判断を示し、「解任できない」...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう