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    mekurayanagi
    mekurayanagi “第一小法廷は、総会で選ばれた理事の過半数の意見が一致すれば、理事会で選ばれた理事長は解任できる、と結論づけた。”

    2017/12/18 リンク

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    kuracom
    kuracom 理事会で解任可能にしたくなければ、理事長の解任要件を管理規約に盛り込むのが妥当

    2017/12/18 リンク

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    ume-y
    ume-y マンション管理会社を変えようとする動きには、管理会社は様々な手練手管でそれに抵抗することもあるそうなので、それで理事長が追い落とされたということがないのか気になる。

    2017/12/18 リンク

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