指導者・選手からの需要が現実にある以上「指導契約に明記された範囲においてのみ認める」というのは暴論どころか名案では。契約外/契約無しの体罰は問答無用でNGにできるし、何より選手側に選択肢が生まれる。

WindfolaWindfola のブックマーク 2018/01/10 08:57

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新春暴論2018――「許される体罰」を考えてみる/山口浩 - SYNODOS

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