素人から言わせてもらうと、誰もが思うつくようなものを著作権法第2条の2「思想又は感情を創作的に表現したもの」である著作物として扱って良いものなのか?と

m_yanagisawam_yanagisawa のブックマーク 2018/04/04 06:22

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金魚電話ボックス:撤去へ 著作権でトラブル 奈良 | 毎日新聞

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