相手を蔑み、感情的又は挑発的な言辞を用いる表現方法をもって相手方を非難する場合には、一定の限度で、相手方から逆に名誉毀損や侮辱にあたるような表現による反論を被る危険性を自ら引き受けているものというべき

gaka48gaka48 のブックマーク 2022/01/25 23:33

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対橋下徹氏の名誉毀損訴訟に「危険の引き受けの法理」を適用した新判例 - 武蔵小杉合同法律事務所

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