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対橋下徹氏の名誉毀損訴訟に「危険の引き受けの法理」を適用した新判例 - 武蔵小杉合同法律事務所
2018年8月8日、橋下徹氏(元大阪府知事・元大阪市長)を原告、有田芳生氏(参議院議員)を被告と... 2018年8月8日、橋下徹氏(元大阪府知事・元大阪市長)を原告、有田芳生氏(参議院議員)を被告とする名誉毀損訴訟で、大阪地裁は新判断を示しました。 この判断は、従来スポーツ事故等に適用されていた「危険の引き受けの法理」を初めて名誉毀損に用いたものであり、新判例となり得る新しい判断で、今後の実務に重要な影響を及ぼすものと思われます。 (事案の概要) 2017年7月19日、有田氏のツイート「『ザ・ワイド』に一度だけ出演して降板させられた腹いせではないかと思う。」 同年8月2日 橋下氏提訴 金500万円請求 2018年8月8日判決 請求棄却 (認定) 2012年10月「週間朝日がすこぶる面白い」(有田氏) 「こういうインテリが一番たちが悪い」(橋下氏) 2016年「それで自称人権派だって。笑わせてくれるなよ。最低な奴」(橋下氏) 2017年7月「有田芳生の人権面は偽物だ」(橋下氏) 「参議院議員
2023/08/26 リンク