「飲食料品を購入した客が、会計の際にベンチで食べると答えた場合は「外食」扱い」←いちいち聞くのが面倒って話じゃなかったっけ。軽減税率、やめにならないかねぇ。

mohnomohno のブックマーク 2018/11/07 08:02

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店先ベンチで飲食も「イートイン」…軽減対象外:経済:読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    2019年10月の消費税率10%への引き上げと同時に導入される軽減税率を巡り、国税庁は、コンビニエンスストアやスーパーの店先に設置されたベンチも店内の飲スペース「イートイン」と同じ扱いにする方針...

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