今回の大阪の件に絡めて言えば、通知や職務命令・条例で起立を命じることの違憲性を問うのは困難かもしれない。が、処分内容が適当であるかはまた別の問題。今回の免職は訴訟に耐えられない可能性大だと思う。

s-eagles-eagle のブックマーク 2011/05/20 09:08

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