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    kurokawada
    kurokawada 藤田宙靖先生の行政法テキストは分かりやすかった

    2011/05/20 リンク

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    s-eagle
    s-eagle 今回の大阪の件に絡めて言えば、通知や職務命令・条例で起立を命じることの違憲性を問うのは困難かもしれない。が、処分内容が適当であるかはまた別の問題。今回の免職は訴訟に耐えられない可能性大だと思う。

    2011/05/20 リンク

    その他

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    • kurokawada2011/05/20 kurokawada
    • s-eagle2011/05/20 s-eagle
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