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君が代伴奏拒否裁判 最高裁判決からの抜粋 - メモ他
メモ, 教育平成16(行ツ)328 戒告処分取消請求事件http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070301113512.... メモ, 教育平成16(行ツ)328 戒告処分取消請求事件http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070301113512.pdf国旗国歌系で短絡的に結論を出す人は少しは藤田宙靖を見習えと言いたい。気が向いたらまとめる。多数意見(棄却)P.3ピアノ伴奏を拒否することは,上告人にとっては,上記の歴史観ないし世界観に基づく一つの選択ではあろうが,一般的には,これと不可分に結び付くものということはできず,上告人に対して本件入学式の国歌斉唱の際にピアノ伴奏を求めることを内容とする本件職務命令が,直ちに上告人の有する上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものと認めることはできない客観的に見て,入学式の国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏をするという行為自体は,音楽専科の教諭等にとって通常想定され期待されるものであって,上記伴奏を行う教諭等が特定の思想を有するという
2011/05/20 リンク