“電話ボックス様の造形物を水槽に見立てて金魚を泳がせるなどという発想はアイデアにほかならず、表現それ自体ではないから、著作権法上、保護の対象とならない”?

quick_pastquick_past のブックマーク 2019/07/11 19:46

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金魚電話ボックス、著作権侵害の訴え棄却 作家は控訴へ:朝日新聞デジタル

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