これは通貨に相当するのだろうか? 労働基準法第24条では「通貨で直接労働者に全額を毎月1回以上一定の期日を定めて」支払うと規定されている。銀行振込には労働者の同意と労働過半数の代表と書面による合意が必要。

furuichifuruichi のブックマーク 2019/10/17 13:36

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給与を電子マネーで支払うことができるようになりそうだという話 - 働くことのあれこれを綴るブログ

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