その理屈だと世間のプログラムのかなりの割合が違法になるおそれがあるんだけど? よそはよそ、うちはうちっていう感じで判決出していいの?それが本件の立法の目的に合致するの?

smitasmita のブックマーク 2020/02/07 16:54

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逆転有罪のコインハイブ事件、判決詳報 弁護側は「不当判決」と憤りあらわ - 弁護士ドットコムニュース

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