高裁判決では認識の有無が鍵なので、その部分だけでいいか/遵法意識が問われた表示義務の会話だが、2017年当時話題になったGDPR、eプライバシー(EU経済圏と取引しない以上適用外)とすればまだ争える気がする

gazi4gazi4 のブックマーク 2020/02/12 10:37

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