『松阪駅の改札機は定期券の有効期間と区間のみを出場の判断に使用。乗車駅の情報は問わないことから、田辺三保子裁判長は「改札機に対して虚偽の電磁的記録を供用したとは言えない」として無罪を』

cinefukcinefuk のブックマーク 2020/03/21 08:56

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キセル乗車の被告無罪 自動改札に盲点「構成要件に該当しない」 名古屋地裁 - 毎日新聞

    道路交通法違反とキセル乗車による電子計算機使用詐欺罪に問われた三重県松阪市の会社員、鈴木啓文被告(56)に対し、名古屋地裁は19日、同罪について無罪を言い渡した。キセル乗車の事実は認めつつ、自動改札機...

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