「叩きやすい敵」であるパチンコに目を奪われている人もいるが、西村担当相は罰則をパチンコ店に限定する表現はしていない。対象は広く拡大する可能性が十分ある。補償がないなら憲法22条、29条に反する問題。

shigo45shigo45 のブックマーク 2020/04/28 02:00

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西村担当相「休業応じないパチンコ店に罰則検討も」 特措法改正の考え明かす | 毎日新聞

    西村康稔経済再生担当相は27日の記者会見で、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくパチンコ店などへの休業「指示」に応じない店について「指示に従わない施設が多数発生する場合は、罰則を伴うより強...

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