"判決は、憲法53条に基づく臨時国会の召集要求があれば、内閣には「召集するべき憲法上の義務がある」と指摘" トートロジー感あふれる一文。このわかりきったことを訴訟にまで発展させる内閣なんだよなあ。

AFCPAFCP のブックマーク 2020/06/12 07:40

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国会召集「内閣に法的義務」 憲法53条めぐり初判決 :朝日新聞デジタル

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