生存権としての最低限の生活の水準が、客観的な指標だけでなく「国民感情や国の財政事情」で切り下げ可能という天動説的なロジックの判決。この国の司法の絶望的な状況が透けて見えた感じ。

copercoper のブックマーク 2020/06/26 21:31

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生活保護費引き下げを容認する判決は法治国家の放棄? 木村草太教授「法律の文言も趣旨も無視している」

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