“人が、最低限度の生活をできているかどうかは、一部の人が抱く生活保護受給者への反感や、国の財政状況によって決まる事柄ではありません”この当たり前を裁判官が認識してない。

meeyarmeeyar のブックマーク 2020/06/26 21:05

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生活保護費引き下げを容認する判決は法治国家の放棄? 木村草太教授「法律の文言も趣旨も無視している」

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