“公文書管理法のルールに基づき”→保全するルールが無いものについてはその限りでは無い "政策を担当する行政機関(省庁)の責任において" →破棄されたとしても担当省庁の責任

mujisoshinamujisoshina のブックマーク 2020/09/05 21:59

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安倍首相保有の文書 菅氏、保全を明言せず 識者「重要な記録」 | 毎日新聞

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