確認訴訟だから削除を求められなくなれば却下は当然。むしろ削除を求めることができなくなったことが実質的敗訴なので、本件での訴え却下は実質山本一郎の勝利というのが正しい評価。

cha16cha16 のブックマーク 2021/02/10 22:41

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山本一郎氏の請求却下、川上量生氏「唐澤先生が予想されたとおりの結末」…東京地裁 - 弁護士ドットコムニュース

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