自動車運転処罰法二条二項の適用ができるかどうかか。条文の悪文っぷりもさることながら、「制御」の定義がどうなっちゃってるの感はある。法を作るときに想定した事態に、条文がうまく対応できてない疑惑は確かに。

quabbinquabbin のブックマーク 2021/02/13 15:30

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