やや飛躍してると思います。現憲法73条6項でも法律の委任なしに政令で罰則を設けられない旨規定されてるし、たたき台案でも法律の定めるところにより政令を定めることができるとあり、政令だけで刑罰は作れません。

tokorozawasawakotokorozawasawako のブックマーク 2021/05/05 09:21

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