“すでに公開されている情報であるからといって、これを自由にインターネットなどで転載できるかどうかは別問題”まさにココが重要だと思う。この件だけではないが、「知られない権利」を守れる仕組みが必要。

t0a1n3t0a1n3 のブックマーク 2021/09/25 10:10

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「破産者マップ」運営者を提訴 「官報情報をネットで広めることは問題だ」 - 弁護士ドットコムニュース

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